政府が推進する「こども未来戦略・加速化プラン」の財源として、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、2026年4月1日から「子ども・子育て支援金制度」が施行されます。
少子化対策を抜本的に強化するための重要な柱として位置づけられているこの制度ですが、その財源を「税」ではなく「社会保険」に求めた点が、労務担当者にとって実務上の大きなポイントです。
具体的には、私たちが普段支払っている医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険等)の保険料に上乗せして徴収される仕組みとなっており、企業にとっては、毎月の給与計算実務や人件費コストの変動に直結する大きな変化となります。施行直前に慌てることがないよう、今のうちから正確な仕組みとスケジュールを把握しておくことが大切です。
今回は、制度の仕組みから従業員への説明のポイント、実務対応について解説いたします。
「子ども・子育て支援金制度」の仕組み
この制度は、少子化対策を社会全体で支えるための財源を確保することを目的に創設されました。
最大の特徴は、新たな税金ではなく既存の「医療保険料」に上乗せして徴収される点です。独身・既婚や子どもの有無を問わず、医療保険に加入している全世代が負担を分かち合う形になります。
給与明細への反映は「2026年5月」からが一般的
制度自体は2026年4月分の保険料から適用されます。実務上、社会保険料を「翌月徴収」としている企業が多いため、実際に従業員の給与から天引きが始まるのは「2026年5月支給の給与」からとなるケースが一般的です。
4月の給与を見て「変わっていないな」と思っても、5月から負担が始まるというスケジュール感を把握しておく必要があります。
負担額の目安(標準報酬月額ベース)
協会けんぽの公表によれば、2026年度(初年度)の支援金率は 0.23% に決定しています。会社員の場合、通常の健康保険料と同じく、会社と従業員で折半(0.115%ずつ)となります。(協会けんぽの子ども・子育て支援金率について)
具体的な負担額の目安は以下の通りです。
|
標準報酬月額 |
支援金(合計0.23%) |
会社負担 |
本人控除 |
|
20万円 |
460円 |
230円 |
230円 |
|
30万円 |
690円 |
345円 |
345円 |
|
40万円 |
920円 |
460円 |
460円 |
※組合健保など、加入している保険者によって料率は異なります。
企業が把握しておくべき「年間コスト」の例
例えば、標準報酬月額30万円の従業員の場合、会社負担は月345円、年間で約4,140円が目安となります。 従業員10名が同水準の場合、会社負担は年間で約41,400円程度のコスト増が見込まれます。
一人ひとりの金額は少額に見えますが、全社合計や長期的な視点では人件費に影響を与えるため、今のうちから試算しておくことが重要です。
労務担当者が準備しておくべきこと
- 給与計算の設定変更:2026年4月分の計算から、改定された保険料率を反映させる必要があります。
- 従業員への正しい周知:単なる「徴収」ではなく、社会全体で次世代を育てるための法定負担であることを社内通知などで説明できる準備をしておきましょう。
負担だけでなく「給付」の拡充とセットでの理解を
今回の改正は、どうしても「支援金の徴収」という負担の側面に目が向きやすい内容です。しかし一方で、子育てと仕事の両立を強力にバックアップする給付制度の拡充も同時に進められています。
たとえば、2025年4月から施行されている「育児時短就業給付(育児時短就業給付金)」は、時短勤務を選択した際の賃金低下を補う画期的な制度として、すでに現場での活用が始まっています。
また、出生直後の育休取得を後押しする「出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)」も、すでに施行済みの重要な支援策です。
この制度は、これまでの「育児休業給付金(賃金の67%)」に対し、パパ・ママ双方が14日以上の育休を取得するなどの要件を満たすことで、さらに13%が上乗せ(最大28日間)される仕組みです。給付金自体が賃金の80%となり、さらに社会保険料の免除も合わさるため、休業中の手取り額は「実質10割程度」まで引き上げられます。
社内説明の際には、この支援金制度だけでなく、こうした給付制度の拡充もあわせて整理して伝えることが大切です。
「負担が増える」という点だけでなく、社会全体で育休を取りやすく、復職後も働き続けやすい環境を整えていくという制度全体の目的を共有することで、従業員の理解や納得感も進みやすくなるでしょう。
免責事項:
本記事の内容は2026年4月現在の法令・公表資料に基づいています。今後の法改正や通達により、取り扱いが変更される可能性があります。最終的な税務判断や個別の事案への適用については、必ず税理士にご相談ください。
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