有給休暇の基準日を統一することはできますか?
法定の付与条件を下回らなければ、基準日を統一することができます。
解説
入社日が人ごとに異なる会社などでは、有給休暇の基準日が人ごとに異なり、誰が、いつ有給休暇が付与されるのか、細やかな管理が必要となります。そこで、基準日を月初などに統一することで、より多くの方を統一的に管理することが可能です。 基準日を統一する方法は様々ですが、まずは有給休暇の基本的なルールを確認していきます。有給休暇の発生要件
労働基準法において、労働者は以下の2点を満たしていれば、有給休暇を取得することができます。 1.雇い入れの日から6カ月継続して雇われている 2.全労働日の8割以上出勤している原則となる付与日数
使用者は、労働者が雇い入れの日から6か月間継続勤務し、その6カ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の有給休暇を与えなければなりません。 パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
参考:厚生労働省「年次有給休暇取得推進特設サイト」