物価高時代の設備投資の「経費化」のルールが変わります
「最近、業務用のPCや備品が値上がりして、これまでの『30万円』という枠に収まらなくなってきた……」 という中小企業経営者様の声をよく聞きます。
2026年度税制改正において、中小企業の設備投資を後押しする「少額減価償却資産の特例」が大きく変わります。
今回の改正の目玉は、即時償却(買った期に全額経費にする)ができる基準額が、従来の30万円未満から40万円未満へと引き上げられたことです。一方で、適用を受けられる企業の条件は厳格化されており、「知らなかった」では済まされない注意点も存在します。
本記事では、改正のポイントに加え、実務で迷いやすい「10万円未満」「一括償却資産」との比較を徹底解説します。
2026年改正の目玉:即時償却の枠が「40万円未満」に大幅拡充
中小企業の節税対策の王道である「少額減価償却資産の特例」が、物価高騰を背景に大きく進化します。
- 取得基準の引き上げ: 30万円未満 → 40万円未満へ
- 適用開始時期:2026年4月1日以降取得分から
- 適用期限の延長: 2029年3月31日まで3年間延長
- 【要注意】1事業年度あたりの合計額の上限:年間合計300万円までという上限金額は変更なし
- 【要注意】対象法人の絞り込み: 従業員数基準が「500人以下」から「400人以下」へ厳格化
高スペックなPC、専門的な工作機械、ソフトウェアなど、これまで「30万円」を超えてしまって資産計上せざるを得なかったものが、40万円未満であれば、購入した期に一括で経費(損金)に落とせるようになります。ただし、年間合計300万円までという上限金額には変更がないため、注意が必要です。
一方、従業員数が400人〜500人の規模の企業にとっては、改正後に特例が使えなくなる「逆転現象」のリスクがあるため、注意が必要です。注意すべきは従業員数の判定タイミングです。 原則は「取得時」の現況ですが、従業員数は変動しやすいため、事業年度終了日に400人以下であれば、その事業年度に取得した少額減価償却資産について同特例を適用することが可能です。
徹底比較:10万・20万・40万「どの処理が一番お得?」
備品を購入した際、税務上で選択できる処理は主に4つあります。それぞれのメリット・デメリットを整理しましょう。
|
判定項目 |
① 消耗品費等 |
② 一括償却資産 |
③ 少額特例(改正後) |
④ 通常の減価償却資産 |
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取得価額 |
10万円未満 |
20万円未満 |
40万円未満 |
金額制限なし |
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償却の方法 |
全額経費 |
3年間で均等償却 |
即時償却 |
耐用年数に基づき減価償却 |
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償却資産税 |
非課税 |
非課税 |
課税対象 |
課税対象 |
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年間の上限額 |
なし |
なし |
合計300万円まで |
なし |
全企業が使える「10万円未満」や「20万円未満(一括償却)」の基準は引き上げられません。今回の40万円への拡充は、まさに「中小企業だけの特権」です。
利益が出ている年は、本特例を使って40万円未満の資産を即時償却し、利益を圧縮するのが鉄則です。しかし、実は20万円未満の「一括償却資産」は償却資産税がかからないという独自のメリットがあります。どちらが有利かは、法人税だけでなく償却資産税まで含めて検討する必要があります。
実務上の罠:税務調査で狙われる「3つの落とし穴」
① 「1単位」の考え方:恣意的な分割はNG
判定は、通常1単位として取引される単位で行います。
- PC本体とモニター: セットで使用するのが前提なら、合計額で判定。
- 応接セット: テーブルと椅子を「1組」で取引する場合、セット合計額で判定。
- カーテン: 1枚単位ではなく、1つの部屋で組み合わせて機能するため「部屋ごと」の合計額で判定。
② 【重要】「貸付用資産」の適用除外
2022年度の改正以降、「主要な事業として行われるもの」を除き、貸付の用に供した資産は特例の対象外となっています。
- 対象外の例: 節税目的で購入したドローン、足場材、LED照明、コンテナなどを他社にリース・レンタルする場合。
- 対象となる例: レンタル業を本業(主要な事業)としている場合や、自社で日常的に使用する場合。
「買ったものを他人に貸して利益(と節税メリット)を得る」というスキームは、原則として即時償却できない点に注意が必要です。
③ 「税抜」か「税込」か? 経理方式による格差
判定基準となる金額は、企業の採用している会計処理によります。
- 税抜経理:「税抜価格」で判定。税抜38万円なら、税込で40万円を超えても特例対象。
- 税込経理:「税込価格」で判定。税込価格が1円でも40万円を超えると即時償却できません。
実務Q&A:現場でよくある疑問
Q1. 節税のために、35万円のドローンを買って知人の会社にレンタルしようと思います。即時償却できますか?
A1. できません。2022年以降のルールにより、主要な事業(レンタル業など)として行っている場合を除き、貸付用資産はこの特例から除外されています。自社で業務に使用する場合は対象となります。
Q2. 決算直前に慌てて購入しました。まだ箱から出していませんが、今期の経費にできますか?
A2. できません。税務上、経費にできるのは「事業の用に供した(使い始めた)」時点です。単に倉庫に置いてあるだけでは損金算入できませんので、必ず稼働させてください。
Q3. 1個25万円のソフトウェアを5本買いました。合計125万円ですが、全額即時償却できますか?
A3. はい、可能です。セットで使用するものでければ、1単位が基準額未満であれば、1単位ごとの金額で判定されます。ただし、年間合計で300万円という限度額があることを忘れないでください。また、事業年度が12ヶ月に満たない場合は、この300万円枠自体が月数で按分(縮小)されるため注意が必要です。
「攻めの投資」が企業の未来を創る。改正を追い風にする経営判断を。
2026年度の改正は、中小企業にとって投資を加速させる大きなチャンスです。30万円から40万円への基準引き上げは、より高性能なIT設備や省力化機器の導入を強力に後押しします。
改正をチャンスと捉え、手元の現金を最大化する投資計画を立てていきましょう。
免責事項:
本記事の内容は、2026年2月時点の税制改正大綱および関連法令に基づいています。実際の適用にあたっては、施行後の法令や通達を必ず確認する必要があります。最終的な税務判断や適用は、必ず顧問税理士にご相談ください。
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