「教育訓練休暇給付金」とは
労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(※)が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。 ※高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。「教育訓練休暇給付金」の概要
教育訓練休暇給付金の受給要件
以下のⅠ、Ⅱの両方の要件を満たすことが必要です。 Ⅰ)休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること (原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象になります。 ) Ⅱ)休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること (過去、基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。 ) ※ 離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます。 (離職期間が12か月以内であっても失業給付等を受給していた場合には通算できませんのでご注意ください。 )
参考:
教育訓練休暇給付金のご案内
受給期間・給付日数・給付日額
受給期間
給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。 (受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合であっても、教育訓練休暇給付金の支給を受けられます)給付日数
給付日数は、雇用保険に加入していた期間(「教育訓練休暇給付金」の概要のⅡを参照)に応じて異なります。
給付日額
給付日額は、原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。 (失業給付の算定方法と同じであり、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定します) ※賃金日額のほか、年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動します。
参考:
教育訓練休暇給付金のご案内