2026年(令和8年分)の年末調整は、いわゆる「年収の壁」対策などにより、多くの変更点があります。「毎年のことだから前年と同じで大丈夫」と思っていると、思わぬ計算ミスや従業員からの問い合わせ対応に追われることになりかねません。
今回は、経営者や経理担当者が、今年必ず押さえておくべき最重要ポイントについて解説します。
基礎控除が最大104万円に!給与所得控除とセットで変わる基本ルール
年末調整のすべてのベースとなる「基礎控除」と「給与所得控除」に、大きな見直しが入りました。
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本則の基礎控除が「62万円」にアップ
合計所得金額2,350万円以下の方のベースとなる基礎控除額が、従来の58万円から4万円引き上げられ、62万円になりました。
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年収の壁対策!基礎控除の「上乗せ特例」で最大104万円に
合計所得金額が655万円以下の方には、基礎控除額が段階的に上乗せ(加算)される特例措置が導入されました。別の新しい控除を申請するわけではなく、例年どおり「基礎控除申告書」に所得見積額を記入することで、所得水準に応じて自動的に控除額が引き上がります。
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- 合計所得金額489万円以下:本則62万円 + 特例の上乗せ42万円 = 合計104万円
- 合計所得金額489万円超 655万円以下:本則62万円 + 特例の上乗せ5万円 = 合計67万円
- 合計所得金額655万円超 2,350万円以下:本則62万円(上乗せなし)
| 所得税の基礎控除の引上げ | ||||
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2026・2027年分における合計所得金(収入が給与だけの場合の収入金額) |
改正後(注1) | 改正前(注1) | ||
| 2026・2027年分(令和8・9年分) | 2028年分以後(令和10年分以後) | 2026年分 (令和8年分) |
2027年分以後(令和9年分以後) | |
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132万円以下 |
104万円 (注2) | 99万円 (注2) | 95万円 (注2) | 58万円 |
| 132万円超 336万円以下 (給与収入 206万円超 475万1,999円以下) |
62万円 | 88万円 (注2) | ||
| 336万円超 489万円以下 (給与収入 475万1,999円超 665万5,556円以下) |
68万円 (注2) | |||
| 489万円超 655万円以下 (給与収入 665万5,556円超 850万円以下) |
67万円 (注2) | 63万円 (注2) | ||
| 655万円超 2,350万円以下(給与収入 850万円超 2,545万円以下) | 62万円 | 58万円 | ||
(注1) 所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前: 58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
(注2) 62万円にそれぞれ42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前: 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は居住者についてのみ適用があります。
(注3) 下記2の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
(注4) 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
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給与所得控除の最低保障額が「74万円」に
「給与所得控除」の最低額が、従来の65万円から74万円に引き上げられました。給与年収74万1,000円未満の場合、給与所得は「0円」として扱われます。
| 給与所得控除の最低保障額の引上げ | ||||
| 給与等の収入金額 | 改正後 | 改正前(2025年分まで) | ||
| 2026・2027年分 (令和8・9年分) |
2028年分以後 (令和10年分以後) |
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| 190万円以下 | 74万円 (注1) | その収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
65万円 | |
| 190万円超 220万円以下 | 74万円 (注1) | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+8万円 | |
(注1) 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
(注2) 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
所得水準によって控除額が段階的に変わるため、従業員さまご本人の見積所得の確認が例年以上に大切です。
「年収の壁」がさらにシフト!配偶者控除・扶養控除は「所得62万円(年収136万円)」が新基準
2025年度(令和7年分)の改正で「年収103万円から123万円」へと引き上げられたばかりの扶養判定基準ですが、2026年度(令和8年分)はそこからさらに引き上げられます。
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同一生計配偶者・扶養親族の所得要件が「62万円以下」へ
給与所得控除が74万円になったことで、給与年収136万円まで税法上の扶養に入ることができるようになりました。
・2025年分:合計所得金額 58万円以下(給与年収のみで 123万円以下)
・2026年分:合計所得金額 62万円以下(給与年収のみで 136万円以下)
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配偶者特別控除の対象もスライド
配偶者の給与年収が136万円を超えた場合でも、給与年収207万円以下(合計所得金額62万円超 133万円以下)であれば、段階的に配偶者特別控除の対象となります(本人の合計所得金額1,000万円以下が条件です)。
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勤労学生控除の基準も引き上げ
働きながら学ぶ学生さんの勤労学生控除も、所得要件が合計所得金額89万円以下(給与年収163万円以下)へと緩和されています。
| 扶養親族等の所得要件の改正 | ||||
| 扶養親族等の区分 | 改正後:2026年分以後(令和8年分以後)合計所得金額(給与年収) | 改正前:2025年分合計所得金額(給与年収) | ||
| 同一生計配偶者・扶養親族 ひとり親の生計を一にする子 |
62万円以下 (給与年収 136万円以下) |
58万円以下 (給与年収 123万円以下) |
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| 特定親族 (19歳以上23歳未満) | 62万円超 123万円以下 (給与年収 136万円超 197万円以下) |
58万円超 123万円以下 (給与年収 123万円超 188万円以下) |
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| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 133万円以下 (給与年収 136万円超 207万円以下) |
58万円超 133万円以下 (給与年収 123万円超 201万5,999円以下) |
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| 勤労学生 | 89万円以下 (給与年収 163万円以下) |
85万円以下 (給与年収 150万円以下) |
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※合計所得金額(ひとり親の生計一の子は総所得金額等)の要件。給与年収は給与所得控除適用後の試算。
大学生のお子さんがいる家庭は必見!「特定親族特別控除」の判定ライン改定
2025年度にスタートした「特定親族特別控除」ですが、2026年度は判定に使う年収の金額が変わっていますのでご注意ください。
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特定親族特別控除とは?
大学生年代(19歳以上23歳未満)のお子さんがアルバイトで稼いだ際、親の税金が一気に跳ね上がらないよう設けられたクッション制度です。
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2026年分の新基準ライン
2025年分:給与年収123万円超188万円以下(合計所得金額58万円超123万円以下)
2026年分:給与年収136万円超197万円以下(合計所得金額62万円超123万円以下) -
実務での注意点
給与年収136万円以下であれば通常の特定扶養親族(控除額63万円)となり、136万円を超えて197万円以下になった場合にこの「特定親族特別控除」を使うことができます。
子育て世帯を応援!23歳未満の扶養親族がいる場合の「生命保険料控除の特例」
2026年から、子育て世代の負担を減らすための嬉しい特例が追加されています。
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一般生命保険料控除の上限が「最大6万円」へ
23歳未満の扶養親族(生計を一にし、合計所得金額62万円以下)がいる場合、新契約(平成24年以降の契約)の一般生命保険料控除の限度額が、通常の4万円から最大6万円に引き上げられます(※介護医療や個人年金の上限4万円、全体の合計上限12万円はそのままです)。 -
申告書(マル保)の新設欄をチェック!
「保険料控除申告書」に、「年齢23歳未満の扶養親族の有無」や氏名等を記載する専用の欄が新設されています。ここに記入漏れがあると上限4万円で計算されてしまうため、注意が必要です。 -
共働きなら夫婦「両方」で使える!
父親がメインでお子さんを扶養に入れていても、母親の保険料控除申告書にお子さんの情報を書けば、母親側でも上限6万円の特例を適用できます。世帯全体の手取りを増やすチャンスとなります。
| 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の特例(2026・2027年分) | ||||
| 年間の新生命保険料の支払額 (注1) | 改正後:控除額(2026・2027年分) | 参考:従来の一般計算式(上限4万円) | ||
| 30,000円以下 | 支払保険料の全額 | 20,000円以下:全額 | ||
| 30,000円超 60,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 15,000円 | 20,000円超 40,000円以下:支払保険料×1/2+10,000円 | ||
| 60,000円超 120,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 30,000円 | 40,000円超 80,000円以下:支払保険料×1/4+20,000円 | ||
| 120,000円超 | 一律 60,000円 (最高限度額:6万円) |
80,000円超:一律 40,000円 (最高限度額:4万円) | ||
(注1) 本特例は、平成24年1月1日以後に締結した「新生命保険料」に係る一般生命保険料控除に適用されます(旧生命保険料には適用されません)。
(注2) 旧生命保険料及び本特例の新生命保険料がある場合の一般生命保険料控除の限度額は6万円(改正前: 4万円)となります。
(注3) 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3枠合計の適用限度額(最高12万円)に変更はありません。
申告書様式の変更点と、今からできる社内準備のステップ
手続きをスムーズに進めるために、今すぐやっておきたい事前準備です。
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兼用申告書のレイアウト確認
基礎控除申告書などの兼用用紙に「特定親族特別控除」の記載欄や、基礎控除の上乗せ特例を判定する区分が盛り込まれています。従業員さんが迷わないよう、簡単な書き方案内を添えて配るのがおすすめです。 -
給与計算ソフトのアップデート確認
お使いの給与ソフトやクラウド年末調整サービスが、2026年分の新計算ロジック(基礎控除の多段階加算や保険料控除の特例など)に正しくアップデートされているか、事前に設定画面やベンダーのお知らせを確認しておきましょう。 -
「税金の壁」と「社保の壁」の違いを社内周知
「136万円まで稼いでも扶養にいられるなら、もっとシフトに入ろう!」と考えるパートさんも増えるはずです。ただし、社会保険の扶養基準(いわゆる130万円や106万円の壁)とはルールが異なりますので、事前に周知しておくとトラブルを防げます。
実務Q&A:現場からよく寄せられる疑問にお答えします
Q1. パートさんの年収が130万円でした。税金と社会保険、それぞれの扶養はどうなりますか?
A. 税法上は扶養に入れますが、社会保険は別ルールで判定が必要です。
2026年から税金上の扶養基準は給与年収136万円以下(合計所得金額62万円以下)になったため、年収130万円なら所得税の扶養に入れます。ただし、健康保険や年金の扶養基準は連動していないため、社会保険上は扶養から外れる可能性があります。必ず切り離してご案内ください。
Q2. 大学生の子どものアルバイト年収が160万円でした。今年も特定親族特別控除を使えますか?
A. はい、問題なく対象になります。
2026年度の特定親族特別控除は「給与年収136万円超 197万円以下」が対象です。160万円であればしっかり枠に収まりますので、申告書裏面の計算表に沿って特別控除を適用してください。
Q3. 23歳未満の子どもが1人います。生命保険料控除の6万円特例は、夫婦のどちらか片方しか使えませんか?
A. いいえ、条件を満たせばご夫婦それぞれの年末調整で使えます。
お子さんが税法上の扶養要件(所得62万円以下)を満たしていれば、ご主人・奥様ともにそれぞれの保険料控除申告書でお子さんのお名前を記載し、それぞれ上限6万円の計算式を適用して差し支えありません。
Q4. 基礎控除の特例加算(最大104万円)を受けるため、従業員から何か証明書を出してもらう必要はありますか?
A. 原則として、証明書類の提出は不要です。
基礎控除申告書に記入された「今年の見積所得」をもとに会社側(給与システム)が自動判定します。ただし、副業や不動産収入がある従業員さんの場合は見積額が変わりやすいため、本業以外の所得も含めて正しく書くようアナウンスしてください。
まとめ:少しでも迷ったら、早めに顧問税理士にご相談ください
2026年の年末調整は、基礎控除の特例や判定ラインの引き上げなど、従業員さんの手取りに直結する変更が重なっています。
「自社の給与ソフトの設定が合っているか不安」「判定に迷う従業員がいる」など、少しでも気になる点がございましたら、作業が集中する前にぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。スムーズに年末調整を終えられるよう、しっかりサポートいたします!
免責事項
※本記事に掲載された情報は、2026年10月現在の税法および関係法令に基づいて作成しております。今後の法令・通達の改正等により、取扱いが変更となる場合がございます。
※具体的な税務判断や個別の年末調整の計算・適用にあたっては、必ず所轄税務署または当事務所(顧問税理士)へご相談の上、最終決定を行ってください。
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