小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、 小規模企業の経営者、役員、個人事業主の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てておく、いわば「 経営者のための退職金制度」です。国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。加入資格
小規模企業共済は、「小規模企業」の経営者等を対象としており、個人事業の事業主とその共同経営者の方、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。また、業種によって加入資格の基準となる常時使用する従業員の数が異なるため、注意が必要です。
【注意点①】「常時使用する従業員」とは? 原則として、共済加入時点で
正社員として雇用されている人を指します。役員や家族従業員、パート・アルバイト従業員などは、従業員数に含めません。 なお、常時使用する従業員の数は、あくまでも共済加入時の人数要件であって、その後従業員の数が増加して要件に該当しなくなったとしても、共済契約は続けられます。
【注意点②】加入することができない人は? 個人事業主や会社の役員でも、以下のような方は加入することができません。
・事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン) ・役員登記されていない人 ・中退共等の被共済者 ・小規模企業者である会社等役員であるほかに、小規模企業者に該当しない個人事業主または小規模企業者に該当しない会社等の役員を兼ねており、それを主たる事業としている方 ・直接営利を目的としない法人の役員等(協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人など)
掛金の額
・月額1,000円〜70,000円の範囲(500円単位)で、自由に設定・変更が可能です。 ・年間最大84万円まで積み立てできます。
経営者にとっての3つの大きなメリット
【メリット①】 掛金全額が「所得控除」の対象に! 支払った掛金の全額が「 小規模企業共済等掛金控除」として、 年末調整または確定申告時に課税対象となる所得から控除されます。・高い節税効果:所得控除が増えることで、税率をかけるもとになる「課税所得」が減少します。所得が高い方ほど適用税率が高くなるため、高い節税効果を得られます。 ・節税額の目安:年間掛金総額に、自分の所得税率と住民税率を合わせた税率を乗じた金額が、概ね年間の節税額となります。 例:年間掛金84万円で、所得税率20%・住民税率10%(合計30%)が適用される場合、年間で約25.2万円の節税になります。
【メリット②】受取時も税制優遇 共済金は退職や廃業時に受け取れますが、その受取方法によって適用される税法が異なります。
どちらの場合も、一般的な所得として課税されるよりも税負担が軽くなる仕組みです。
【メリット③】低金利の「貸付制度」が利用可能 加入者は、積み立てた掛金の範囲内で、事業資金の借り入れを
低金利、無担保・無保証人で利用できます。
・一般貸付:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割、最高2,000万円)、金利年1.5% ・特別貸付:災害や経営の著しい悪化など、特定の目的のために、さらに低金利(年0.9%など)で利用できる制度もあります