改正の概要
基礎控除・給与所得控除の見直し
2025年からは、所得税の基礎控除と給与所得控除が変更になります。 これらの改正は、原則として 2025年分以後の所得税から適用されるため、12月に行う年末調整に影響します。基礎控除
次のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。 例えば、合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額が 95万円となります。 なお、合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
出典:国税庁HP「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
給与所得控除
給与所得控除について、最低保障額が55万円から 65万円に引き上げられます。
出典:国税庁HP「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
特定親族特別控除の創設
新たに「特定親族特別控除」が創設されました。 「特定親族」とは、居住者と生計を一にする 19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者等を除く)で、 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入ベースでは123万円超188万円以下)の人をいいます。控除額は、その特定親族の合計所得金額に応じて 3万円から63万円まで段階的に設定されています。 なお、親族の合計所得金額が58万円以下であれば、特定親族特別控除の対象とはならず、これまでの扶養控除(特定扶養親族に該当し、控除額は63万円)の対象となります。 この控除は、大学生など扶養に入るケースが多い年代の子どもがいる従業員に特に影響します。
出典:国税庁HP「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
出典:国税庁HP「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除と給与所得控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正されました。扶養親族・同一生計配偶者
所得要件が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)から 58万円以下(給与収入のみの場合は123万円以下)に引き上げられました。配偶者特別控除の対象となる配偶者
所得要件が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万5,999円以下)から 58万円超133万円以下(給与収入のみの場合は123万円超201万5,999円以下)に引き上げられました。勤労学生
所得要件が65万円以下(給与収入のみの場合は130万円以下)から 75万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)に引き上げられました。
出典:国税庁HP「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」