交際費等の損金不算入
法人では、交際費等に該当する費用の額は、原則として、 全額損金不算入(=経費とならない)とされています。 ただし、資本金の額が1億円以下等である中小法人については、 「定額控除限度額(年800万円」と「飲食費(社内飲食費を除く。)の50%相当額」とのいずれかの金額を損金の額に算入することができる、という特例措置が設けられています。 2024年度税制改正では、この特例措置の適用期限が2027年3月31日まで3年間延長されました。 ※資本金の額が1億円を超える法人については、「定額控除限度額」の特例措置が適用されないため、「飲食費(社内飲食費を除く。)の50%相当額」を除いた交際費等の額の全額が損金不算入となります。交際費等とは
損金不算入の対象となる『交際費等』とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの」をいいます。 ただし、これらに該当する費用の中でも、次のような費用は交際費等から除くこととされています。 2024年度税制改正では、このうち、交際費等の範囲から除かれる「飲食費の金額基準」が 1人当たり10,000円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられました。この金額基準の引上げは、 2024年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。 <交際費等の範囲から除かれるもの【改正後】> 1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 2 1人あたり 10,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く。)【2024年4月1日以後支出分に適用】 3 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの物品を贈与するために通常要する費用 4 会議に関連して、茶菓、弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用 5 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会や記事の収集または放送のための取材に通常要する費用 【交際費課税の改正イメージ】
参照:財務省「令和6年度税制改正(案)のポイント」