当社の専務と製造部長は、同業者団体である一般財団法人甲協会の主催により、A国で開催されている産業見本市の視察とB国が海外の企業にも誘致している同国南部の工業団地を見学等するため両国に旅行することになりましたが、折角の機会であることから自由時間を利用して周辺の観光地も訪れる計画です。 現地での滞在日数は約1週間で、うち観光に要する日数は2日程度(残りは視察等の会社業務に費やす予定)ですが、このように会社業務と観光が行われる海外出張の旅費はどのように取り扱われますか。旅費と給与とに区分する必要があるとすれば、その区分の方法も教えてください。
(注)海外出張の旅費とは、旅行会社に支払う国内外の運賃の額、ホテル代等の現地での滞在費、見本市の入場料等の実費(オプションの観光のための費用を含みます。)及び日当の額をいいます。
おたずねの場合、「業務従事割合」が50%以上で、海外渡航することが業務遂行上直接必要であると認められますので、 ①往復の交通費の額(ただし、観光のために要する現地での交通費の額は除きます。)と、②その他の費用の額に「損金等算入割合」を乗じて計算した金額の合計額を旅費として損金の額に算入することができます。 また、残余の金額は専務及び製造部長への給与(賞与)として取り扱われます。
解説
法人税関係
同業者団体等が行う視察等のための団体による海外渡航について、国税庁では統一的な取扱いを図るため通達を発遣し、その海外渡航に要する費用の取扱いを公表しています(平成12年10月11日付課法2-15ほか)。これによると、会社業務として行われる視察等の機会に併せて観光が行われる場合の海外渡航費については、課税上弊害のない限り、次のとおり取り扱うこととされています。原則的な取り扱い
その旅行に要する費用(旅行費用の総額のうちその旅行に通常必要であると認められる費用をいいます。)の額に、旅行日程の区分による「業務従事割合」を基礎とした損金又は必要経費算入の割合(以下「損金等算入割合」といいます。)を乗じて計算した金額が損金の額又は必要経費の額に算入されます。旅行に要する費用の額×損金等算入割合=損金の額に算入される旅費
※1業務従事割合 上述の「業務従事割合」は、旅行日程を①「視察等(業務に従事したと認められる日数)」、②「観光(観光を行ったと認められる日数)」、③「旅行日」及び④「その他」に区分し、次の算式により計算した割合をいいます。
※2損金等算入割合
上述の「損金等算入割合」とは、業務従事割合を10%単位で区分したものをいいます。なお、その区分に当たり業務従事割合の10%未満の端数については四捨五入します(例えば,業務従事割合76%の場合,損金等算入割合は80%となります。)。
簡便的(形式的)取扱い
ただし、次に掲げるような場合には、それぞれ次のとおり取り扱われます。 (1)その団体旅行に係る損金等算入割合が90%以上となる場合…その旅行に要する費用の全額を旅費として損金等の額に算入する。 (2)その団休旅行に係る損金等算入割合が10%以下となる場合…その旅行に要する費用の全額を旅費として損金の額に算入しない(給与〈賞与〉となる)。 ※使用人に対する給与は原則として損金等の額に算入されますが、役員に対する給与〈賞与〉は損金不算入となります。また、個人の事業専従者に対する給与については、所得税法第57条第1項又は第3項⦅必要経費の特例⦆の適用があります。 (3)その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(業務従事割合が50%以上である場合に限ります。)…その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限ります。)」と、「その他の費用の額」とに区分し、「往復の交通費の額」と「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額との合計額を旅費として損金等の額に算入する。往復の交通費の額+その他の費用の額×損金等参入割合=損金の額に算入される旅費
(4)参加者のうち別行動をとった者等、個別事情がある場合…当該者については、個別事情を斟酌して業務従事割合の算定を行う。