同一労働同一賃金とは、一言で言えば「同じ仕事をしているのであれば同じ支給をし、違う仕事であれば違いに応じた支給をしなければならない」というルールです。法律上、以下の2つの視点(待遇基準)で成り立っています。
「同一労働同一賃金」は、2020年4月から大企業、2021年4月からは中小企業にも全面適用されています。しかし、施行から数年が経過した現在も、多くの企業で「正社員だから」「パートだから」という抽象的な理由での待遇差が残っているのが実態です。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は2026年10月1日に「同一労働同一賃金ガイドライン(指針)」を施行後初めて改正します。
今回の改正は、新しい法律ができるわけではありませんが、近年の最高裁判決(日本郵便事件、長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件、メトロコマース事件等)の判断基準を明確にガイドラインへ落とし込んだため、「これくらいなら大丈夫だろう」というこれまでの曖昧な運用が、今後は「違法(不合理)」と判定されるリスクが高まります。
【参照】 厚生労働省:「令和8年改正の概要」
「パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります」
今回の改正は、これまで判断基準が曖昧だった「退職金」や「各種手当」「休暇」について、具体的な一線が引かれた点です。特に以下の項目について、「不合理な格差」とみなされる具体例が追加されました。
退職金には「長年の功労報償」や「後払い給与」の意味合いがあります。職務内容や責任の重さに多少の差があったとしても、「パートだからゼロ」ではなく、その相違(貢献度や勤続年数など)に応じた「均衡のとれた額」を支給しない場合は不合理と判定される可能性が高まります。
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対象項目 |
改正後の基本的な考え方(不合理となる例) |
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賞与(ボーナス) |
業績への貢献度に応じた支給である場合、パート・有期にもその貢献度に応じた支給(格差の縮小)が必要。 |
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無事故手当 |
業務内容が同じであれば、雇用形態に関わらず同一額を支給しなければならない。 |
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夏季冬季休暇 |
正社員に付与している場合、パート・有期にも同一の休暇を付与しなければならない。 |
労働条件を明示する際、労働者から「正社員との待遇の差や、その理由について説明を求めることができる」旨を、会社側から事前に書面等で明示することが義務付けられます(派遣労働者等も対象となります)。労働者が会社に質問しやすい環境が法的に整備されます。
「うちはパートさんが納得しているから大丈夫」という理屈は、法的なトラブルの前には通用しません。対策を怠った場合、以下のリスクを負うことになります。
2026年10月の施行に向け、今から段階的に社内制度の点検と見直しを進める必要があります。
【ステップ1】
全雇用の洗い出しと現状把握(現在の就業規則・賃金規程・労働契約書、労働条件通知書の確認)
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【ステップ2】
「待遇差」の抽出と、理由のロジックチェック(なぜ差があるのか、説明できるか?)
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【ステップ3】
就業規則の改定・賃金原資のシミュレーション(手当の新設や基本給への統合など)
⚠️注意すべきポイント:正社員の引き下げは原則NG
格差をなくすために「正社員の手当を廃止してパートに合わせる」という手法は、正社員に対する不利益変更となり、新たな労使トラブルを生みます。基本的には、パート・有期社員の待遇を底上げするか、職務内容(役割や責任、異動の範囲)を明確に分ける方向で調整します。
今回のガイドライン改正は、一見すると「人件費が上がる」「面倒な手続きが増える」というコストに見えるかもしれません。
しかし、裏を返せば「がんばって成果を出しているパートタイマーが、正当に評価されて長く働いてくれる仕組み」をつくる絶好の機会です。待遇差の理由をロジックとして説明できるようにすることは、御社の評価制度や賃金体系をすっきりさせ、経営をより強固にすることに繋がります。
まずは、現在の「労働条件通知書」と「賃金規程」のどこにリスクが潜んでいるかの確認し、必要な修正、改訂を行い、10月に向けて、安心できる強い組織を作っていきましょう。
【参照】改訂後の労働条件通知書モデル様式
免責事項:
本記事の内容は2026年6月現在の法令・公表資料に基づいています。今後の法改正や通達により、取り扱いが変更される可能性があります。最終的な税務判断や個別の事案への適用については、必ず税理士にご相談ください。
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