労働基準法第39条で定められている年次有給休暇は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者であっても、一定の条件を満たせば当然に発生する法律上の権利です。
しかし、働く時間が短い従業員に対しては、労働時間や日数に応じて有休を与える「比例付与(ひれいふよ)」という特別なルールが適用されます。この計算ルールは少し複雑なため、現場では「付与日数の計算ミス」や「付与忘れ」といった労務トラブルが起こりやすいポイントでもあります。
本記事では、年次有給休暇の基本ルールから、パート・アルバイトに適用される比例付与の仕組み、実務で間違いやすい注意点まで解説します。
まずは、すべての従業員に共通する年次有給休暇の基本的な仕組みを確認します。
有給休暇とは、働く方の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために「給与(賃金)を減らされることなく仕事を休める日」のことです(労働基準法第39条)。
従業員から「この日に有給を取りたい」と申請があった場合、会社は原則として希望通りの日に有給を与えなければなりません。
※事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、会社が取得日を変更できる「時季変更権」がありますが、単に「忙しいから」という理由だけでは行使できません。事業の正常な運営が妨げられるかどうかは、業務の繁忙度や代替要員の確保可能性、他者との取得時期の重複などを考慮して判断されます。
有給休暇は入社日にすぐもらえるわけではなく(※会社が独自に先払い付与する場合を除く)、原則として以下の2つの条件をどちらも満たした時点で発生します。
雇い入れの日から「6ヶ月間」継続して勤務していること
その期間の全労働日の「8割以上」出勤していること
この2つを満たせば、会社や本人の希望に関わらず、法律上自動的に有給の権利が発生します。その後は最初の付与から1年ごとに同様の判定を行い、勤務年数に応じて付与日数が増えていきます。
発生した有給休暇の時効(有効期限)は2年間です(労働基準法第115条)。
付与された年に使い切れなかった有給は翌年度に繰り越すことができますが、2年が経過すると時効となり消滅します。
「比例付与」とは、正社員に比べて働く時間が短い従業員に対して、その所定労働日数や時間に応じて比例的に有給休暇を与える仕組みです。
参考資料:厚生労働省 労働基準法における年次有給休暇の付与日数
比例付与の対象となるのは、以下の①と②のどちらの条件も満たす従業員です。
実務上の注意点
パートやアルバイトという呼び名であっても、「週の所定労働時間が30時間以上」の場合、あるいは「週の所定労働日数が5日以上(または年間218日以上)」の場合は比例付与の対象外となります。この場合は、次に紹介する「一般の労働者」と同じ日数(初回10日〜)を付与する必要があります。
年次有給休暇の付与日数は、正社員などの「一般の労働者」と、パート・アルバイトなどの「比例付与対象者」で異なります。それぞれの基準表は以下の通りです。
|
継続勤務年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
|
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
|
週所定労働日数 |
年間所定労働日数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
|
4日 |
169日〜217日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
|
3日 |
121日〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
|
2日 |
73日〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
|
1日 |
48日〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
比例付与の運用において、実務で特に間違いやすい4つのポイントをまとめました。
労働基準法は強力な法律(強行法規)であるため、法律の基準を下回る会社独自のルールや契約は無効になります(労働基準法第13条)。
例えば、雇用契約書や就業規則に「パートタイマーには有給休暇を付与しない」と書いてあったとしても、その定めは無効であり、法律通りの有給を与える義務が発生します。知らずに付与していなかった場合、後から遡って付与や未払い賃金の支払いを求められるリスクがあります。
契約更新などで、期の途中に「週2日勤務」から「週4日勤務」へ増えた(または減った)場合、次の付与日には何日与えれば良いのでしょうか。
過去6ヶ月間が週2日勤務だったとしても、基準日当日において「週4日」の契約になっていれば、週4日の付与日数(入社半年なら7日)を適用します。直前の勤務実績ではなく「基準日現在の契約内容」で判定するのがルールです。
「今週は3日、来週は1日」というように、シフト制で雇用契約書に「週◯日」と明確に書けないケースです。
入社後最初の付与(半年後)については、過去半年間の実績を2倍して年間日数に換算し、上記日数表の「年間所定労働日数」にあてはめて付与日数を算出します。
2019年4月の法改正により、「年10日以上」の有給休暇が付与される従業員に対しては、年間5日の有給を確実に取得させることが義務付けられています(労働基準法第39条第7項)。
これは正社員だけでなく、パート・アルバイトであっても「1回の付与日数が10日以上」になる方はすべて対象になります。
取得させなかった場合、従業員1人あたり最大30万円の罰金(労働基準法第120条)が科されるリスクがあるため、管理簿などを用いて確実に進捗を管理する必要があります。
年次有給休暇の比例付与は、雇用契約内容の確認、勤務年数のカウント、出勤率の計算など確認すべき項目が多く、複雑になりがちです。
特に手作業やエクセルだけで管理していると、「計算ミス」や「年5日取得義務の管理漏れ」が発生しやすくなります。
従業員が安心して長く働ける環境を整えるためにも、自社の有給管理ルールが適正かどうか、この機会に一度見直してみてはいかがでしょうか。
免責事項:
本記事の内容は2026年6月現在の法令・公表資料に基づいています。今後の法改正や通達により、取り扱いが変更される可能性があります。最終的な税務判断や個別の事案への適用については、必ず税理士にご相談ください。
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