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【税務Q&A】土地の取得に際して支出した固定資産税相当額は損金に算入できる?
作成者:
FOLIO
|Nov 9, 2022 12:00:00 PM
当社は、この度土地を購入するにあたり、不動産鑑定士に評価を依頼し、その評価額で買い取りました。その購入に関連して、鑑定料、仲介手数料並びにその土地に関して前所有者が支払った固定資産税相当額を支払うこととなりましたが、これらの支出は土地の取得価額に含めなければならないでしょうか。
土地の取得に際し支払った固定資産税相当額は、その土地の取得価額に算入することとなり、損金に算入することはできません。
解説
購入した減価償却資産の取得価額は、次の金額とされています。 イ 購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用を加算した金額) ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 このことは非減価償却資産、すなわち土地等についても同様です。ご質問の固定資産の取得に係る付随費用のうち、鑑定料及び仲介手数料は、購入のために直接要した費用であり、取得価額に含めることになります。 次に固定資産税についてみると、取得価額に算入しないことのできる租税公課等として、次のようなものが例示されています。 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設にかかる事業所税 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 これらは、①一種の事後的費用であること、②流通税的なものであること、③第三者対抗要件を具備するための費用であること等から必ずしも固定資産の取得価額と言い切れない面もあるため、取得価額に算入するか否かは法人の判断に任せたものとされています。 しかし、今回のケースの場合、支払った固定資産税相当額は、次の理由から取得価額に算入しないことができる租税公課等には該当しないものと思われます。 ① 本来の納税義務者は譲渡者であり、譲受者である当社は「税」として支払われるものではなく、「税相当額」を支払っているに過ぎないこと ② 売買に伴って支払うものであり事後的費用とは言えないこと ③ 譲渡者が負担すべき費用という面から、譲渡者にとっては原価を構成するものであるため、譲渡価額に反映するべきものであり、したがって譲渡価額が別枠表示されているにすぎないこと 以上のことから、今回のケースの場合の固定資産税相当額は、その土地の取得価額に算入することとなり、損金に算入することはできません。
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